諏訪圏域子ども応援プラットフォームについて


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ごあいさつ
あゆみ
規定類

目的

「諏訪圏域子ども応援プラットフォーム」は、子ども・若者支援を行い、子どもの居場所を運営する、若しくはしようとしている者及び団体が相互にネットワークを結ぶことにより、また、新たに子どもの居場所を開設しようとする者の求めに応じて、学習支援、食事提供、悩み相談等のノウハウを提供することにより、地域の実情に応じた数多くの多様な一場所多役の子どもの居場所づくりを推進することを目的とします。

2017年3月に発足し、諏訪地域の子ども支援の団体や個人、活動に興味のある方々との交流会や研修会を開催しながら、一場所多役の居場所について考え合ってきました。
これからの地域づくりを、さまざまな立場の方と考え合う活動をしています。

諏訪圏域子ども応援プラットフォーム(お問い合わせはこちらへどうぞ)
事務局:信州協働会議. 茅野市ちの3053     FAX:0266-55-6088      専用メール:kodomoptsuwa@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/suwakodomoouenplatform/
ホームページ:http://kodomoptsuwa.com

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諏訪圏域子ども応援プラットフォーム 規約

(名称)
第1条 この会は、諏訪圏域子ども応援プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)と称する。

(目的)
第2条 子ども・若者支援を行い、子どもの居場所を運営する、若しくはしようとしている者及び団体が相互にネットワークを結ぶことにより、また、新たに子どもの居場所を開設しようとする者の求めに応じて、学習支援、食事提供、悩み相談等のノウハウを提供することにより、地域の実情に応じた数多くの多様な一場所多役の子どもの居場所づくりを推進することを目的とする。

(活動内容)
第3条 プラットフォームは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1)子どもの居場所づくりに関する情報交換
 (2)子どもの居場所づくりに関する助言及び支援
 (3)前条の目的に賛同する団体ならびに個人への参加を呼びかけ及びネットワ
  ークづくり
 (4)その他、プラットフォームの目的を達成するために必要な活動

(構成員)
第4条 プラットフォームは、第2条の目的に賛同する団体及び個人をもって構成する。
2 プラットフォームに参加しようとするものは、別に定める参加申込書(以下、「自己紹介シート」という。)を代表運営委員に提出し、自己紹介シートを提出したものはプラットフォームの構成員となる(以下、「構成員」という。)。
3 構成員は、プラットフォームを通じて営利を目的とした活動を行ってはならない。

(役員)
第5条 プラットフォームに次の役員を置き、運営委員は別表に定める者をもってあてる。
 (1)代表運営委員 1名
 (2)運営委員   若干名
2 代表運営委員は、運営委員から互選により選任する。
3 代表運営委員は、プラットフォームを主宰する。
4 運営委員は代表運営委員を補佐する。
5 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げない。

(子ども応援会議)
第6条 プラットフォームの活動を実施するために、子ども応援会議(以下「応援会議」という。)を開催する。
2 応援会議は、代表運営委員が招集する。
3 応援会議は、参加を希望する構成員で構成する。
4 応援会議は、次に場合において開催する。
 (1)代表運営委員が招集必要と認めるとき
 (2)構成員から課題を示して開催の依頼があった場合において、代表運営委
    員が開催の必要があると認めたとき
5 代表運営委員は、応援会議に必要と認める者の参加を要請することができる。

(関係機関との連携)
第7条 子どもの居場所の利用のうち専門機関の支援が必要な子どもについては、必要な支援が得られるよう、速やかに連携を図るものとする。

(事務局)
第8条 プラットフォームの運営に係る事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の体制及び運営に係る規定は、代表運営委員が別途定める。

(連絡方法)
第9条 プラットフォームからの通知は、電子メールによるものとする。ただし、これにより難い場合、その他代表運営委員が特に必要と認める場合には、書面により通知するものとする。

(規約の変更)
第10条 この規約を変更しようとするときは、応援会議に出席した構成員の過半数による議決を経なければならない。

(事業年度)
第11条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(委任)
第12条 本規約に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関して必要な事項は、代表運営委員が運営委員の意見を聞いて別に定める。

附則
本規約は、平成29年3月18日から施行する。
平成29年8月22日、本改訂版を施行する。

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